サンプル 架空の相続放棄・限定承認の相談窓口を想定して作ったランディングページです。事務所名、弁護士名、所在地、電話番号、料金はすべて仮のものです。 サンプルの一覧

福岡相続放棄・限定承認 相談窓口

新規相談専用ダイヤル000-0000-0000平日 9:00〜19:00

3か月の期限は、
亡くなった日からとはかぎりません。

相続放棄の期限は「自分が相続人になったと知った日」から数えます。相続財産が何もないと思っていた方は、借金の請求書が届いた日を起点として認められることがあります。期限が過ぎたと思っていた方も、まずお電話ください。

〇〇法律事務所(架空)/弁護士 〇〇 平日 9:00〜19:00 相談は〇分まで無料(仮)

いつから3か月なのか

同じ「亡くなってから半年」でも、起点が違えば結論は変わります。緑の帯が、申述できる3か月です。ご自身がどれに近いかを見てください。

亡くなった日1年後
同居していた家族が亡くなったその日に相続人だと分かる
3か月亡くなった日が起点です。3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
しばらく経ってから知らせを受けた連絡があった日に分かる
3か月亡くなった日ではなく、知らせを受けた日が起点です。
請求書が届いて初めて知った借金の存在を後から知る
3か月相続財産が何もないと信じていて、そう信じたことに相当な理由があると認められる場合、請求を受けた日を起点とした申述が受理されることがあります。

どの起点になるかは、いつ何を知ったか次第です。すでに3か月を過ぎていても、事情によっては申述が受理されることがあります。判断の前に、一度お話を聞かせてください。

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ご相談の多い状況

  • 借金があると分かっている消費者金融やカード会社からの通知が残っていた
  • 借金があるかどうか分からない通帳や郵便物を見ても、判断がつかない
  • 相続財産に不動産が含まれる遠方の実家や、買い手のつかない土地がある
  • 借金と不動産の両方があるどちらを基準に決めればよいか分からない
  • 放棄すべきか迷っている財産のほうが多いかもしれず、決めきれない
  • 期限が迫っている知ってから2か月以上が過ぎている

財産と債務の両方がある場合は、相続放棄ではなく限定承認が合うこともあります。どちらを選ぶかは、調査の結果を見てから決められます。

相続放棄と限定承認のちがい

どちらも家庭裁判所への申述が必要です。期限は同じ3か月です。
相続放棄限定承認
受け取るもの 財産も債務も受け取りません 負うのは財産の範囲内までです
向いている場合 債務のほうが多いとはっきりしている どちらが多いか分からない。家を残したい
申述する人 相続人が一人でもできます 相続人全員でそろって行います
その後の手続き 受理されれば終わりです。ただし現に占有している財産は、引き渡すまで管理します 財産の清算手続きが続きます

ご相談から申述までの流れ

  1. 1 お電話
    どなたが亡くなり、いつ知ったかを伺います。この時点で、期限がいつまでかの見当をお伝えします。
  2. 2 書類の確認
    戸籍と、手元にある郵便物を確認します。戸籍の取り寄せは当事務所で代行できます。
  3. 3 方針を決める
    相続放棄か限定承認かを、調査の結果を見て決めます。どちらも選ばない、という結論になることもあります。
  4. 4 家庭裁判所へ申述
    申述書を作成し、提出します。裁判所からの照会書へのお答えもご一緒に作ります。
  5. 5 受理通知
    相続放棄は、受理通知書が届いて完了です。限定承認は、ここから財産の清算手続きが続きます。債権者への連絡が必要な場合は、こちらで行います。

費用

初回のご相談〇円(仮)
相続放棄の申述(お一人)〇〇,〇〇〇円(仮)
同じご家族で追加のお一人につき〇,〇〇〇円(仮)
限定承認内容により個別にお見積り
実費(戸籍・収入印紙・郵券)実額をご請求

金額はサンプル用の仮のものです。期限が迫っている場合や、相続人の調査に時間がかかる場合は、着手前に金額をお伝えしてからお受けします。

よくある質問

3か月を過ぎていますが、間に合いますか。
答えは起点次第です。相続財産が何もないと信じていて、そう信じたことに相当な理由があると認められる場合、申述が受理されることがあります。ただし、借金を知らなかったというだけでは足りません。事情を伺ってから見通しをお伝えします。
亡くなった人の預金を使ってしまいました。
使った内容によっては、相続を承認したとみなされることがあります。金額と使いみちを伺ったうえで判断します。心当たりがあれば、そのままお話しください。
他の相続人に知られずに手続きできますか。
相続放棄の申述は、お一人でできます。ただし、同じ順位の方が全員放棄した場合は、次の順位の方が相続人です。家庭裁判所から自動で知らせが行くわけではありませんが、債権者からの連絡でその方が知ることはあります。
電話だけで終わりますか。
ご相談は電話でお受けします。委任の手続きと書類のやり取りは、郵送でも進められます。
家は残したいのですが。
相続放棄をすると家も受け取れません。残したい家がある場合は、限定承認を含めて検討します。

お問い合わせ

お電話が確実です。つながらないときは、フォームからご連絡ください。翌営業日までにこちらからお電話します。

事務所
〇〇法律事務所(架空)
弁護士
〇〇 〇〇(〇〇弁護士会)
所在地
福岡県福岡市〇〇区〇〇 〇-〇-〇
受付時間
平日 9:00〜19:00
対応地域
福岡県全域(お電話での相談は全国)